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米トレーサビリティ法に基づく産地情報ついて

平成22年10月1日よりトレーサビリティが義務化され、平成23年7月1日より一般消費者への産地情報伝達が義務化されます。農林水産省のホームページ「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」には米トレーサビリティ制度のQ&Aが掲載されています。

米トレーサビリティ制度Q&A  ~基本編~(平成22年3月  第2版)

米トレーサビリティ制度Q&A ~生産者編~(平成22年3月 第1版)

米トレーサビリティ制度Q&A ~応用編~(平成22年3月 第1版)

米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~(平成22年6月 第1版

米トレーサビリティ制度Q&A~追加編~(平成22年9月 第1版)

1.事業者間における産地情報の伝達
2.一般消費者への産地情報の伝達
3.一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合

対象品目を取り扱う事業者は産地情報の伝達が必要になります。 

 

JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください

玄米及び精米品質表示基準Q&A

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